筑紫野市議会 2022-12-16 令和4年第6回定例会(第4日) 本文 2022-12-16
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定が行われたことを受け、職員の給料表及び勤勉手当の支給割合を改めるため、職員の給与に関する条例の一部を改正し、併せて本条例を準用する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の附則を改正するものです。
本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定が行われたことを受け、職員の給料表及び勤勉手当の支給割合を改めるため、職員の給与に関する条例の一部を改正し、併せて本条例を準用する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の附則を改正するものです。
3番目に、今年度の人事院勧告により、一般職員の初任給及び若年層の給料表の改定及び勤勉手当支給月数が引き上げられたことにより2,680万円を追加するものでございます。 最後に、会計年度任用職員に関する資料といたしまして、193万2,000円の減となっております。これは主に会計年度任用職員の欠員に伴う減額となっております。
本市一般職の職員につきましては、初任給及びおおむね35歳以下の若年層の給料表の水準を平均で0.3%引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を現在の年1.9月分から0.1月分引き上げて年2月分とし、再任用の支給月数は現行の年0.9月分から0.05月分引き上げまして、年0.95月分とするものでございます。
同時に、給料表も、今現在、部長が7級、課長が6級に格付されていると思いますが、その給料の格付はどういうふうになるのか、一律になるのか、それとも職によって変わってくるのか、その辺もお知らせいただきたいと思います。
初任給及び若年層の給料表の水準を平均で0.3%、特定任期付職員の給料月額を1,000円、それぞれ引き上げるとともに、一般職の職員の勤勉手当の支給月数を現在の年1.90月分から0.10月分引き上げて、年2.00月分とするものであります。また、再任用職員及び特定任期付職員の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げるものであります。
というのは、社会福祉協議会の職員の給与規程を見ますと、第4条で、給料表は、みやこ町職員の給与に関する条例等に定める給料表を準用して会長が別に定めるとされておりますので、そうじゃないかと私もそういうふうに思っていたわけであります。しかし、こういうことがありました。私、今、社会福祉協議会の評議員をさせていただいております。そういう関係なんでしょうか。
なお、別紙で、本日、令和3年度会計年度任用職員の給料表をお手元に配付しております。こちらを御覧ください。この金額は、春日市で任用、ほかの職務経験等の前歴換算、今後、再度の任用による昇給等の前の基礎額となっております。正規職員で言うところの大卒の初任給というふうな位置づけでございます。
その中でですね、今回の債務負担の中身で、先ほど高齢者の数に応じた体制という話がありましたので、きちんと人件費関係を管理者が幾ら、そういった市の給料表に基づく根拠づけを明確化することと、あと、事務所経費もきちんと見ようというふうな考え方を整理しております。例えば北包括は事務所は借りられております。それに対する経費は正直出しておりません。逆に南包括は施設の中にあります。
本年度の人事委員会の報告においては、公民較差が小さく、給料表及び諸手当の適切な改定を行うことは難しいことから、月例給の改定を行わないこと、期末勤勉手当については民間の支給月数を考慮し、国に準じてその月数を0.05月分引き下げることなどが言及されたところであります。
そういった中で、基本的には一般職の給料表の一部を適用するということで、現在任用いたしておりますので、何といいますか、基本的にはその条例に準じた形でいくというのが本来であろうというふうに思っております。
1、給料表の見直しは行わない。 2、賞与については人事院勧告が引下げとなったことを受け、職員の期末手当を令和2年12月は0.05月分引下げ、令和3年度以降は6月と12月それぞれ1.275月分とする。また、三役及び議員の期末手当を令和2年12月は0.05月分引き下げ、令和3年度以降は6月と12月それぞれ1.675月分とする。 3、改定により影響額は、職員分は期末手当844万円と共済費383万円。
また、最も引下げ額が大きいのは、給料表の8級が適用される部長級の職員で平均で約2万7,000円、また最も引下げ額が小さいものは1級の初任の級が適用される職員で平均約1万円の引下げとなる予定でございます。 次に、給料の改定についてですが、今回、給料につきましては、人事院から民間給与との較差が極めて小さいことから改定を行わないことを報告がなされております。
会計年度任用職員の処遇につきましては、民間の給与水準との均衡を踏まえました正規職員に適用される給料表の額を適用することとしております。また、正規職員に準じて地域手当や期末手当等の手当が支給されるところとなります。また、報酬の決定に当たりましては、正規職員と同様に職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮いたしまして決定することとしております。
会計年度任用職員の給料及び報酬につきましては、地方公務員法に基づき国が示した運用の考え方を踏まえ、常勤職員の給料表を準用した上で職務内容や職責等に応じて適切に設定しております。
それで9月に条例を提案させていただきましたが、今回の会計年度任用職員制度においては、給料表を設定することとしております。給料表の中で正規職員と同等に、例えば10級何号給ということで格付をするという給料の定義の仕方にしております。以上です。 187: ◯委員(松崎正和) 行政職、現業職以外に再任用職員の給与表を9月に出しているんですよね。
一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、一般職の職員の給料表、住居手当の額の上限及び勤勉手当の額の総額の上限を算出する際に用いる割合を改定するものであります。 手数料条例の一部改正につきましては、住民基本台帳法の一部改正に伴い、関係規定その他所要の規定の整備を図るものであります。
なお、別紙で令和2年度会計年度任用職員給料表を資料として配付をしております。お手元に配付をされているものを出していただければと思います。 342: ◯委員長(北田 織君) 皆さんお手元によろしいですか、こちらの資料です。 343: ◯人事法制課長(横山政彦君) A4の1枚の。
給料表を30歳代半ばまでの職員が在籍をしております号俸について引き上げを行います。この改定によって全体の平均改定率が0.1%の増となります。それから2点目です。特別給これはボーナスの改定でございます。これも民間の支給割合が4.51月という調査結果を受けての引き上げでございまして、これまでの4.45月から4.50月に0.05月分引き上げることといたしまして、勤勉手当に配分するものです。
改正の主な内容と致しましては、若年層を主に行政職給料表を平均0.1%引き上げ、勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げるとともに、住居手当の支給額の算出方法を改めるものでございます。 なお、行政職給料表の適用は、平成31年4月1日からでございます。また、令和2年度以降の勤勉手当の支給月数を、6月期、12月期、それぞれ0.95月分と致すものです。 以上、概要を申し上げ、提案理由と致します。
議案第71号小郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、令和元年度の人事院勧告に基づき、一般職員の給料表、勤勉手当、居住手当について条例の改正を行うものです。給料表については、水準を平均0.1%引き上げ、平成31年4月1日にさかのぼり改定するものです。